各府省庁からの税制改正要望が出揃う時期がきました。
(令和2年度税制改正要望 : 財務省)
税制改正要望について取り上げるのは、9年振り4回目です。
「はる記」としては初ですね。
過去の記事はこちら。(別ブログ「hexarys」の記事になります)
・平成20年度 税制改正要望事項(2008年)
・平成22年度 税制改正要望事項(2010年)
・平成23年度 税制改正要望(2011年)
今回は個人投資家目線で気になったこと3点を取り上げます。
【金融庁】投資信託等の二重課税調整に係る所要の措置
今回の税制改正要望の中で最も注目している要望がこちらです。
要望の内容は
政策目的には
投資法人とは、REITとかインフラファンドなどのことです。(ざっくり)
現在、外国に投資するJ-REITやインフラファンドはありません。
この要望は外国に投資するJ-REITやインフラファンドが生まれる布石でしょうね。
海外の不動産やインフラに日本で上場している証券(投資法人)を通じて、二重課税のデメリットなしに投資できるようになれば嬉しいですね。
あるいはカントリーファンド復活の布石かもしれません。
※J-REITやインフラファンドと同列の存在として「カントリーファンド」があります。
・カントリーファンドの概要 | 日本取引所グループ
過去には6本が上場されていたようですが、2019年現在、上場銘柄はありません。
この要望が実現した暁には、再びカントリーファンドが上場する日がやってくるかもしれませんね。
当時はアクティブファンドっぽい銘柄が中心でしたが、二重課税のデメリットなしのインデックスファンドが生まれたらどうでしょう。
外国株への投資について、海外ETF、通常の投資信託に加わる第3の選択肢になる可能性があります。
税制改正要望の中には20年要望し続けても実現しない要望もあれば、初年度ですぐに実現される要望もあります。
この要望は今年度が初の要望になります。
その点でも注目ですね。
【追記】
日本証券業協会が取りまとめた平成31年度税制改正に関する要望を確認しました。
ここに掲載されている資料「平成31年度税制改正に関する要望【主要項目説明資料(平成30年11月)】(更新版)」の57ページに言及がありました。
ここに「投資法人が海外不動産へ投資するために設立した外国子会社については、投資法人が外国子会社合算税制の合算対象から除外すること」という要望がありました。
つまり、今回の業界としての要望はREIT向け、ということですね。
ただ、金融庁からの要望としてはより一般化した内容になっているので、将来的には海外を対象とした、インフラファンドやカントリーファンドにも道が開かれたものとなっています。
要望の内容は
投資法人に外国子会社合算税制が適用される場合において、投資家において二重課税の調整(外国税を控除する仕組み)ができるよう、所要の措置を講じること。です。
政策目的には
投資法人を通じて海外投資をする投資家について、内外二重課税を排除する ことにより、投資家の負担が軽減されることを目的とする。とあります。
投資法人とは、REITとかインフラファンドなどのことです。(ざっくり)
現在、外国に投資するJ-REITやインフラファンドはありません。
この要望は外国に投資するJ-REITやインフラファンドが生まれる布石でしょうね。
海外の不動産やインフラに日本で上場している証券(投資法人)を通じて、二重課税のデメリットなしに投資できるようになれば嬉しいですね。
あるいはカントリーファンド復活の布石かもしれません。
※J-REITやインフラファンドと同列の存在として「カントリーファンド」があります。
・カントリーファンドの概要 | 日本取引所グループ
過去には6本が上場されていたようですが、2019年現在、上場銘柄はありません。
この要望が実現した暁には、再びカントリーファンドが上場する日がやってくるかもしれませんね。
当時はアクティブファンドっぽい銘柄が中心でしたが、二重課税のデメリットなしのインデックスファンドが生まれたらどうでしょう。
外国株への投資について、海外ETF、通常の投資信託に加わる第3の選択肢になる可能性があります。
税制改正要望の中には20年要望し続けても実現しない要望もあれば、初年度ですぐに実現される要望もあります。
この要望は今年度が初の要望になります。
その点でも注目ですね。
【追記】
日本証券業協会が取りまとめた平成31年度税制改正に関する要望を確認しました。
ここに掲載されている資料「平成31年度税制改正に関する要望【主要項目説明資料(平成30年11月)】(更新版)」の57ページに言及がありました。
ここに「投資法人が海外不動産へ投資するために設立した外国子会社については、投資法人が外国子会社合算税制の合算対象から除外すること」という要望がありました。
つまり、今回の業界としての要望はREIT向け、ということですね。
ただ、金融庁からの要望としてはより一般化した内容になっているので、将来的には海外を対象とした、インフラファンドやカントリーファンドにも道が開かれたものとなっています。
【財務省/金融庁】特別法人税の撤廃又は課税停止措置の延長
iDeCoの不安要素の1つに特別法人税の復活があります。
ただ、財務省や金融庁が自ら撤廃ないし課税停止の延長を要望している状況なので、復活の可能性は低いと考えています。
特に、退職等年金給付は国家公務員の利害に関わります。
「要望の措置の効果見込み」に「国家公務員等の安定した老後の所得確保及び公務の能率的運営を図ることができる」とあります。
国家公務員の安定した老後の所得確保、ひいては公務の能率的運営のためには是非とも実現させねばなりませんね。(棒読み)
ちなみに、企業年金等の場合だと「勤労者等の退職後の生活を支える年金資産の維持・安定の実現が図られ、金融市場の担い手としての年金基金等の発展が見込まれる」となります。
国家公務員の場合とだいぶスタンスが違うような。。。
勤労者にも配慮はありますが、目線が金融業寄りな気がしますね。
ともあれ、引き続き撤廃に向けて頑張ってほしいところです。
平成 11年(1999年)からの20年越しの継続要望のため、今回も延長でお茶を濁す可能性が高い気がしますが。
【金融庁】NISAの恒久化
NISA の恒久化等(PDF:103KB)NISAについては平成21年(2009年)以降、毎年要望が出ています。
・平成 21 年度改正 NISA の創設
・平成 22 年度改正 NISA の法制化
・平成 23 年度改正 NISA の利便性向上・事務手続の簡素化
・平成 24 年度改正 NISA の利便性向上・事務手続の簡素化
・平成 25 年度改正 NISA の恒久化等
・平成 26 年度改正 NISA の利便性向上
・平成 27 年度改正 ジュニア NISA の創設等
・平成 28 年度改正 NISA の利便性向上
・平成 29 年度改正 つみたて NISA の創設等
・平成 30 年度改正 NISA 等の利便性向上・充実等
・平成 31 年度(令和元年度)改正 NISA 制度の恒久化等
といった具合です。
実際に個人投資家がNISA口座で投資できるようになったのは2014年(平成26年)からですね。
恒久化の実現は制度創設の頃からの要望です。
NISA制度の創設当初、私にとってNISAは株式譲渡所得の増税(10%→20%)のバーターという印象が強かったです。
ところが、ここ数年はつみたてNISAの創設などもあり、国民の資産形成に資するような制度にしようという機運が高まっています。
森信親 前金融庁長官の功績でしょうね。
良くも悪くも老後2000万円問題の影響などで注目を浴びているので、是非実現してほしいですね。
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